民法改正 ③(契約不適合責任①)
事務員です(o^□^o)
2020年4月1日に施行される
民法について主なところを
まとめてみようと思います!
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●債権法(契約不適合責任①)
現行法
・瑕疵担保責任
隠れた瑕疵があった場合。
→ 損害賠償請求を行ったり、
売買契約の目的を達成することができない場合。
→ 契約の解除を行うことができる。
制度です。
・現行法
対象:隠れた瑕疵
買主の要件:善意・無過失
売主の要件:無過失責任
責任の内容
・契約解除:可能(買主が契約目的を達成できない場合)
・損害賠償:可能(信頼利益のみ可能)
・追完:不可
・代金減額:不可(ただし、数量指示売買の場合は可能)
権利行使期間の制限:
知ってから1年以内に
契約解除・損害賠償請求をしなければならない。
・改正法
対象:目的物が種類、品質または数量に関して
契約の内容に適合しない。
買主の要件:なし(善意・無過失は不要)
売主の要件:帰責事由が必要
責任の内容
・契約解除:可能(債務不履行が軽微な場合は不可)
・損害賠償:可能(履行利益も可能)
・追完:可能
・代金減額:可能
権利行使期間の制限:
知ってから1年以内に
契約不適合の事実を通知しなければならない。
改正民法では、種類・品質又は数量に関して
契約の内容に適合しない場合が契約不適合だと
されています。
現行民法は、隠れた瑕疵がある場合に責任が発生する
仕組みになっています。
改正法では、契約不適合の場合に責任が発生するので、
買主が知ることができたかどうかにかかわらず、
契約に適合しない欠陥がある場合には責任が生じます。
ヾ(*・ω・)ノ゜