大阪の賃貸物件情報ならお部屋探しのミニミニフランチャイズ加盟の株式会社レントホームへ

民法改正 ③(契約不適合責任①)Article

民法改正 ③(契約不適合責任①)

事務員です(o^□^o)
民法改正 ③(契約不適合責任①)の画像1

2020年4月1日に施行される 

民法について主なところを 

まとめてみようと思います! 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
●債権法(契約不適合責任①) 

現行法  
 
・瑕疵担保責任 
隠れた瑕疵があった場合。
→ 損害賠償請求を行ったり、


売買契約の目的を達成することができない場合。
→ 契約の解除を行うことができる。

制度です。

・現行法
対象:隠れた瑕疵
買主の要件:善意・無過失
売主の要件:無過失責任
責任の内容
 ・契約解除:可能(買主が契約目的を達成できない場合)
 ・損害賠償:可能(信頼利益のみ可能)
 ・追完:不可
 ・代金減額:不可(ただし、数量指示売買の場合は可能)
権利行使期間の制限:
知ってから1年以内に
契約解除・損害賠償請求をしなければならない。

・改正法
対象:目的物が種類、品質または数量に関して
契約の内容に適合しない。
買主の要件:なし(善意・無過失は不要)
売主の要件:帰責事由が必要
責任の内容
 ・契約解除:可能(債務不履行が軽微な場合は不可)
 ・損害賠償:可能(履行利益も可能)
 ・追完:可能
 ・代金減額:可能
権利行使期間の制限:
知ってから1年以内に
契約不適合の事実を通知しなければならない。
改正民法では、種類・品質又は数量に関して
契約の内容に適合しない場合が契約不適合だと
されています。

現行民法は、隠れた瑕疵がある場合に責任が発生する
仕組みになっています。
改正法では、契約不適合の場合に責任が発生するので、
買主が知ることができたかどうかにかかわらず、
契約に適合しない欠陥がある場合には責任が生じます。

ヾ(*・ω・)ノ゜